嫡出子と非嫡出子
婚姻関係にある男女から生まれた子を嫡出子,そうではない子を非嫡出子といいます。
日本の民法では,長い間,相続において,その相続分が非嫡出子は嫡出子の2分の1であるとされてきました(旧民法900条4号但書)。しかし,平成25年9月4日に,最高裁がこの規定を違憲であると判断しました。その結果,遅くとも平成13年7月以降に開始した相続においては,法律上,嫡出子と非嫡出子を不平等に扱うことは許されないこととなりました。
その理由として最高裁は,これまでの経緯を述べながら,法律婚制度の「下で父母が婚姻関係になかったという,子にとっては自ら選択ないし修正する余地のない事柄を理由としてその子に不利益を及ぼすことは許され」ないとしています。
また,この最高裁決定を受けて,民法の規定が以下のとおり削除されました。
民法900条「四 子,直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは,各自の相続分は,相等しいものとする。ただし,父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は,父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。」
そのため,これから開始する相続では,嫡出子と非嫡出子の相続分は同じであるとされることとなります。