弁護士法人心が選ばれる理由
1相続案件を集中的に取扱う弁護士が担当
弁護士法人心では,相続,交通事故,債務整理など,それぞれの分野を得意とする弁護士が担当します。
これは,一人の弁護士があらゆる分野を網羅的に取扱うよりも,特定の分野を集中的に取扱う方が,圧倒的に多くの経験を積むことができ,お客様によりハイクオリティな業務を提供することができ,難易度の高い案件を解決することができるからです。
特に遺産分割の分野では,相続財産を漏れなく収集する能力,他の共同相続人との交渉力や,調停委員を説得することができる能力などが求められ,これらの能力は数多くの遺産分割案件を経験することで身につきますが,弁護士法人心では,相続案件を集中的に取扱う弁護士が遺産分割を担当しますので安心です。
2心グループ内の弁護士・税理士がトータルサポート
遺産分割では,誰がどれだけの遺産を取得することができるのかという法律の視点も重要ですが,税金の視点も非常に重要です。
特に,小規模宅地の特例では土地の評価額を最大で8割減にしてくれますし,配偶者の税額軽減措置では少なくとも相続財産のうち1億6,000万円か配偶者の法定相続分相当額のどちらか多い金額までは税金がかからなくなります。
このような,相続税を軽減する特例を利用するためには,誰がどの遺産を取得するのかが非常に重要なポイントになりますが,弁護士のなかには,相続に関する「法律」のことは詳しくても,「税金」のことは詳しくない方も少なからずいるようですので,このような相続税を軽減する特例を利用できないおそれがあります。
弁護士法人心は,心グループ内に税理士法人心を備えておりますので,法律と税金の両方の観点から最適なアドバイスをさせていただきますので安心です。
3遺産分割後は心グループ内の司法書士がサポート
遺産分割が終わると,遺産分割協議書にしたがって,不動産の登記名義の変更が必要となります。
登記名義の変更について,一般的な弁護士事務所の場合,お知り合いの司法書士の先生を紹介して行ってもらうことが多いようです。
ただ,別の事務所の先生に依頼する場合,また一から信頼関係を作らなければなりませんし,登記に必要な戸籍・除籍・原戸籍等を一から集めなければならず,時間がかかります。
弁護士法人心では,心グループ内に所属する司法書士が登記業務を行いますので,一から信頼関係を築き直す必要はありませんし,スムーズに登記手続を行うことができます。
4相続案件を担当する弁護士・税理士が毎月研究会を開催
私たちは,相続分野では,最新の法律・判例の動向はもちろん,税務署の通達,金融機関の運用など,日々最新の情報をフォローするとともに,その情報を事務所内部で共有しなければ,クオリティの高い業務はできないと考えております。
そこで,弁護士法人心では,相続案件を集中的に取扱っている弁護士が中心となって,税理士も含めた研究会を毎月開催しています。
毎月の研究会で法律の改正情報や実務の動向を徹底的に研究し,日々の業務に活かすことで,ハイクオリティな業務のご提供を追求しております。
5事務所は駅から徒歩圏内,平日夜間や土日のご相談にも対応
弁護士法人心は,いずれも,最寄り駅から徒歩5分圏内のところにあり,ご来所いただきやすい環境を整えております。
また,あらかじめご予約いただければ平日夜間や土日のご相談にも柔軟に対応しております。