小田原で『遺産分割』をお考えの際はご相談ください。

小田原にお住まいで遺産分割にお悩みの方へ

  • 文責:弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2025年7月4日

1 小田原にお住まいの方にも相談いただきやすい法律事務所です

小田原にお住まいで、遺産分割にお悩みの方は、当法人の弁護士にご相談ください。

当法人の藤沢の事務所は、藤沢駅から徒歩3分の場所にあります。

厚木の事務所は、本厚木駅から徒歩2分の場所にあります。

小田原にお住まいの方ですと、JRや小田急線をお使いいただくと、どちらの事務所もお越しいただきやすいかと思います。

小田原にお住まいの方にも相談いただきやすい法律事務所ですので、遺産分割にお悩みの方はお気軽にご相談ください。

2 遺産分割について弁護士に相談・依頼するタイミング

⑴ 遺産の分け方について相続人同士で争いが無いケース

遺産の分け方について争いが無いケースでも、遺産分割協議書を作成する必要があります。

適切な内容の遺産分割協議書が無いと、預金の解約や不動産の名義変更を進めることができません。

遺産分割をスムーズに進めるために、弁護士に相談して作成のアドバイスをもらうことや、弁護士に作成を依頼することをおすすめします。

⑵ 遺産の分け方について相続人同士で争いが起こりそうなケース

遺産の分け方について争いが起こりそうなケースでも、まず弁護士に相談することをおすすめします。

相続人同士で意見が対立しているケースで、当事者だけで話合いを続けようとすると、より対立が深まってしまう場合や、話合いでは解決できない状態まで事態がこじれてしまう場合があります。

紛争が予想される場合、早い段階から弁護士に相談して、交渉の仕方や対応方法を検討することが重要です。

また、弁護士に依頼して間に入ってもらうことで、当事者同士で話合う場合よりも冷静かつ穏便に遺産分割を進められるケースもあります。

遺産分割で争いがある場合でも無い場合でも、お早めに弁護士にご相談・ご依頼ください。

3 遺産分割について弁護士に依頼できること

⑴ 遺産分割協議書の作成

相続の手続きを進めるために、遺産分割協議書が必要となります。

遺産分割協議書を作成するにあたっては、どの遺産をどの相続人が相続するのかが明確になっていることなど、内容を記載するうえで注意すべき点があります。

遺産分割協議書の作成を弁護士に依頼すれば、弁護士が依頼者の方に代わって作成を進めることができるため、より適切な内容の協議書を作成することができます。

⑵ 遺産分割協議での交渉

どの遺産をどの相続人が相続するかについては、相続人同士で話合って、遺産の分け方について合意する必要があります。

話合いの中で、相続人同士の意見が合わなかったり、それぞれの意向が衝突したりした場合には、相続人の間での交渉が必要になるケースがあります。

しかし、どうしても譲りたくない遺産がある場合や、相続人同士で昔から性格が合わない、折り合いが悪い、疎遠になっていたなどの事情があると、交渉が難航してしまうおそれがあります。

この時の交渉を弁護士に依頼すれば、ご自分で交渉を進めるよりもスムーズに合意に至ることもあります。

⑶ 遺産分割調停・審判

遺産分割について、当事者同士の交渉で合意に至ることが難しい場合、調停という裁判手続に入ります。

調停は、裁判官や調停委員が当事者から話を聞いて、話合いがまとまるように働きかける手続きです。

弁護士に依頼いただければ、調停の場で適切に主張・立証できるようサポートいたします。

調停でも解決が困難な場合、審判という手続に進みます。

審判では、裁判官が遺産の分け方を決めて、相続人はそれに従うことになります。

審判の場においても、ご自身で主張・立証することは非常に重要になります。

弁護士に依頼いただければ、弁護士が依頼者の方の代理人となって審判に臨み、より有利な形で解決できるよう尽力します。

小田原で遺産分割にお悩みで、弁護士への相談・依頼をお考えの方は、当法人までお気軽にお問い合わせください。

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