横浜で遺産分割にお悩みの方へ

1 横浜で遺産分割のご相談なら当法人へ
横浜駅の「きた東口A」から歩いて3分の場所に弁護士法人心 横浜法律事務所があります。
駅から近く、電車でお越しいただきやすい立地ですので、横浜で遺産分割の相談をお考えなら当法人までご連絡ください。
相談のご予約は、お電話またはメールフォームより承っております。
また、事務所でのご相談のほかに、電話相談も実施しておりますので、ご希望の方はご予約の際にお申し付けください。
2 遺産分割協議については弁護士に相談
遺言書がない場合、相続人同士で遺産分割協議を行います。
遺産分割協議とは、亡くなった方の財産をどのように分けるかを決める話し合いのことです。
原則として相続人全員で話し合いを行い、相続人全員の合意が得られれば遺産分割協議が成立します。
どのように話し合いを進めたらよいかわからないという方や話し合いがまとまらずに困っているという方は、弁護士にご相談されることをおすすめします。
3 財産および相続人の調査について
遺産分割協議を行うにあたっては、まず財産や相続人の調査を行います。
相続人が一人でも欠けた状態で話し合いを行ったり、話し合いの後にまだ他にも財産があることがわかったりすると、遺産分割協議自体が無効となり、もう一度やり直さなければならないため、正確な調査が必要です。
どのように財産や相続人を調べたらよいかわからない方は、弁護士にご相談ください。
4 遺産分割のお悩みは当法人にご相談
当法人では、日頃から相続に関する問題を集中して取り扱い、遺産分割を含め相続の問題を得意とする弁護士がご相談を承っております。
相談者の方のお話を丁寧にお伺いし、財産・相続人調査や遺産分割の話し合いがスムーズに進むようアドバイスなどをさせていただきます。
横浜で遺産分割の相談を検討中の方はお気軽に当法人までご連絡ください。
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遺産分割協議の期限
1 遺産分割はいつでもできる

相続が発生した場合、遺言書がない場合は遺産分割を行わなければいけません。
この遺産分割ですが、ご相談いただく際に「遺産分割の期限はいつまでですか?」「10か月以内に遺産分割を行わなければなりませんか?」といった質問を多く頂きます。
実のところ、遺産分割には法律で定められた期限というものはありません。
10年以上前に亡くなった方の遺産分割を行ったというケースもあります。
2 「10か月以内」は相続税の申告
ご質問をいただくことの多い「10か月」の期限とは、相続税の申告の期限です。
遺産の分け方によって申告内容が変わってくるため、10か月以内に遺産分割協議を行い、その結果を踏まえて申告することが望ましいです。
もっとも、遺産分割協議が終わっていなくても、一旦は10か月以内に申告を行い、その後で申告をし直すことも可能です。
そのため、必ずしも10か月以内に遺産分割協議を行わなければいけないわけではありません。
3 遺産分割協議はお早めに
遺産分割に期限はありませんが、可能であれば早く行うことが望ましいです。
相続発生後10か月の時点では、遺産分割をしないまま申告はできますが、これも無制限ではありません。
「未分割であることがやむを得ない事由」がない限り、申告期限から3年以内に遺産分割をして申告をする必要があります。
また、時間が経てば経つほど証拠の収集が困難になるため、もし他の相続人が被相続人の遺産を使い込んでいたとしても、証拠が残っていなければこれを取り戻すことは極めて困難になります。
他にも、遺産分割が遅れた結果、本来支払わなくてよかった固定資産税などの税金を支払った場合でも、これを取り返せるとは限りません。
場合によっては、本来自分が相続するはずの自宅の使用料を数十万円~数百万円請求されることまであります。
そのため、遺産分割は可能な限り早く終わらせることが望ましいです。
遺産の分け方や話合いなど、遺産分割の進め方にお困りの場合は、早めに弁護士にご相談ください。

