東京で遺産分割にお悩みの方へ
1 東京駅近くの事務所でご相談いただけます
当法人では、東京駅の近くに事務所を設置して、東京で遺産分割にお悩みの方からのご相談・ご依頼をお受けしております。
当事務所は、東京駅・八重洲北口から徒歩3分、東京メトロ・日本橋駅から徒歩2分の場所にあり、各公共交通機関からのアクセスがよい立地です。
東京やその近郊にお住まいの方や、東京駅の周辺にお勤めの方にとっては、来所していただきやすいのではないでしょうか。
東京で遺産分割にお悩みの方は、当法人までご相談ください。
2 当法人の遺産分割に関するご相談について
⑴ ご相談は原則相談料無料で承ります
遺産分割についてのご相談をお考えの際には、どれくらいの費用が掛かるのかが気になるという方もいらっしゃるかと思います。
当法人では、相続のお悩みをお持ちの方が相談しやすくなるよう、遺産分割のご相談につきましては原則相談料無料で承ります。
費用は気にせず、まずは気軽にご相談いただければと思います。
依頼後の費用の目安については、当サイトの「費用」のページに掲載していますが、相談時には詳細をご説明させていただきますので、ご安心ください。
ご相談に関するお問合せは、お電話やメールでお受けしておりますので、気になる点がありましたらお気軽にご連絡いただければと思います。
⑵ 土日祝日相談や電話相談も実施しています
遺産分割のご相談につきましては、ご予約いただけますと平日夜間や土日祝日にもお受けできますので、お仕事などがお忙しい方にもご相談いただきやすいかと思います。
また、来所いただくことが難しい場合には、お電話・テレビ電話を使ってご相談いただくことも可能です。
ご相談につきましては、お客様のご都合に合わせてできる限り柔軟に対応いたしますので、まずはお気軽に当法人までお問い合わせください。
3 遺産分割を得意とする弁護士が対応します
弁護士が取り扱う法律の分野は多岐に渡るため、弁護士なら誰でもすべての分野を得意としているわけではありません。
遺産分割についても、多くの案件を取り扱い、業務に精通している弁護士もいれば、それほど取り扱ったことがないという弁護士もいます。
当法人では、在籍する弁護士が役割分担を行い、担当する分野の案件に集中して取り組むことで、それぞれが自分の得意とする分野を持つことができるよう努めています。
遺産分割のご相談につきましても、相続に関する案件に集中して取り組み、得意とする弁護士がご相談・ご依頼を承りますので、ご安心ください。
4 遺産分割を行うにあたっては当法人へご相談ください
ご家族が亡くなり、遺言書もないというような場合には、残された相続人の方々は、亡くなったご家族の遺産をどのように分けるのかを決めなければなりません。
遺産分割のためには、まず相続財産や相続人の調査を行わなければならず、亡くなった方の預貯金や不動産を調べたり、相続人や被相続人の戸籍などに関する情報を取り寄せたりする必要があります。
場合によっては、様々な役所や会社から、膨大な量の資料を収集しなければならなくなることもあり、ご負担を感じられる方もいらっしゃるかもしれません。
当法人では、相続の案件に集中して取り組み、遺産分割を得意とする弁護士が、必要となる手続きなどについてアドバイスいたします。
また、当法人にご依頼いただけますと、依頼者の方に代わって、弁護士が遺産分割のために必要となる資料の収集などを進めていくことができます。
5 遺産分割で争っている際にも当法人へご相談を
遺産分割協議書を作成するには、相続人全員の合意が必要ですので、相続人同士で話し合い・協議を行い、遺産の分け方を決めることになります。
話し合いだけで円満に遺産分割協議書を作成することができるケースもありますが、相続人同士の過去のご関係や感情のもつれ、主張の対立などから争いになり、話し合いが上手く進まなくなってお困りになるケースもありえます。
また、話し合いがまとまらなかった場合には、遺産分割の調停や審判へ進むケースもありますが、調停・審判にはどのように臨めばいいのか分からないということもあるかと思います。
相続人同士で争いになった際にも、当法人へご相談ください。
遺産分割を得意とする弁護士が、相談者の方のご事情をしっかりと伺ったうえで、今後の見通しや、どのように対応していくのがよいかなどについて説明いたします。
また、当法人へ対応をご依頼いただけますと、依頼者の方の代理人となって、他の相続人の方との連絡や交渉、裁判所での手続きなどを行うこともできます。
遺産分割に詳しい弁護士が代理人となって手続きを進めていきますので、安心してお任せいただけるかと思います。
6 遺産分割について相談するなら弁護士へ
弁護士以外にも相続に携わることができる専門家はおり、遺産分割協議書を作成するだけであれば、司法書士や行政書士でも行うことができます。
ただ、この場合に行うことができるのは書面の作成だけであり、相続人同士で紛争になった場合の交渉や、家庭裁判所で調停の代理人となることなどは、弁護士でなければ行うことはできません。
弁護士であれば、幅広い業務を行うことができ、様々な事態に対応することが可能ですので、遺産分割について専門家への相談をお考えの際には、まず弁護士へ相談されることをおすすめします。
当法人には、遺産分割などの相続案件を集中的に扱っている弁護士がおりますので、安心してご相談ください。
遺産分割に関することでお悩みの方は、お気軽に当法人までご連絡ください。