相続人が認知症の場合の遺産分割方法
1 認知症の人がいると遺産分割ができない可能性があります
相続人のうちの誰かが認知症の場合、認知症の程度によっては、遺産分割ができなくなる可能性があります。
例えば、認知症で判断能力がない人がいる場合に、そのまま遺産分割協議を行ったとしても、その遺産分割協議は無効です。
たとえ遺産分割協議が成立して、預貯金等の解約ができたとしても、後日、裁判等で争われる可能性があるため、相続人の中に判断能力がない人がいる場合は、注意が必要です。
2 成年後見人を申し立ててください
認知症で判断能力のない人がいる場合、必ず成年後見人を立てた上で、遺産分割を行う必要があります。
成年後見人は家庭裁判所に申し立てて選任します。
遺産分割協議をするために成年後見人を立てる場合、成年後見人には、通常、弁護士や司法書士等の専門家が選ばれます。
遺産分割協議の内容としても、基本的に、判断能力のない人の取得分を少なくするといったことはできません。
また、成年後見人は、基本的には不動産よりも金銭を取得しようとする傾向があります。
そのため、成年後見人を立ててしまうと、柔軟な遺産分割ができなくなる可能性もあります。
なお、成年後見人を選任すると、成年後見人に支払う報酬が必要になりますが、この報酬については、判断能力のない人の財産から支出されます。
3 事前に遺言書を作成することがおすすめです
このように、相続人のうちの一人に判断能力がない人がいる場合、遺産分割協議を行うだけでも、非常に労力と時間を要します。
こうならないためにも、被相続人が生前に遺言書を用意しておくことをおすすめします。
自分が亡くなった後に、相続人が困らないためにも、遺言書を作成し、かつ、遺言書の内容通りの手続きを行ってくれる遺言書執行者を選んでおけば、たとえ相続人の中に認知症の方がいたとしても、相続手続きを進めていくことが可能です。
遺言書の書き方や内容についてご不明な点等がありましたら、一度、弁護士等にご相談されることをおすすめします。