大阪で遺産分割にお悩みの方へ

1 大阪の方からもご相談いただきやすい法律事務所です
弁護士法人心 大阪法律事務所が入居する大阪駅前第3ビルは、大阪駅から徒歩5分、北新地駅から徒歩1分、東梅田駅から徒歩2分の場所にありますので、大阪とその周辺にお住まいの方にも来所いただきやすいかと思います。
また、来所いただくことが難しい場合には、お電話・テレビ電話を使ってご相談いただくこともできます。
「遺産分割に悩んでいるが、平日の日中は仕事が忙しい」「弁護士へ相談しに行きたいが、週末しか時間が取れない」という方には、ご予約いただきますと平日の夜間や土日祝日にもご相談をお受けすることができます。
遺産分割のお悩みをお持ちの方が弁護士に相談しやすくなるよう、当法人ではご相談は、原則相談料無料で承っております。
ご相談いただきやすい環境を整えておりますので、大阪にお住まいで、遺産分割について相談できる弁護士をお探しの方は、当法人へお気軽にお問合せください。
2 相続に詳しい弁護士が遺産分割のご相談を承ります
一口に「弁護士」と言っても、取り扱う法律の分野や業務の幅はとても広いため、すべての弁護士がすべての分野を得意としているわけではありません。
普段から相続の案件に取り組んでおり、遺産分割にも詳しい弁護士もいれば、普段は相続以外の分野を取り扱うことが多く、遺産分割についてはあまり詳しくないという弁護士もいます。
また、遺産分割を進めていくにあたっては、相続人同士で争いになったり、相続登記や相続税への対応が必要となったりと、遺産分割以外の問題にも対処しなければならなくなる場合があります。
相談する弁護士を探す際には、遺産分割だけでなく遺言や相続放棄、相続税など、相続について幅広く対応できる弁護士へ相談されることをおすすめします。
当法人では、事務所内で定期的に相続分野の研究会を開催し、最新の法律の動向を研究しております。
お客様の望んだ形の解決となるよう、相続に関する案件を集中的に取り扱い、遺産分割も含めた相続の分野に詳しい弁護士が尽力いたしますので、安心してご連絡ください。
3 遺産分割を巡って相続人同士で争いになってしまったら
相続人全員で遺産の分け方を話し合うことを遺産分割協議といい、協議の結果をまとめた書類を遺産分割協議書といいます。
遺産分割協議書を作成するためには、相続人全員の合意が必要となります。
遺産分割協議で円満に合意に至ることができればよいのですが、相続人同士で仲が悪かったり、相続人間の関係がもつれてしまったり、遺産分割を巡って感情的になってしまったりすると、調停や審判といった法的な手続きをとらなければならない場合もあります。
遺産分割をしたいが、相続人同士で話がこじれてしまって困っている方や、調停を申立てられたがどうすればいいかわからないという方は、お早めに弁護士へご相談ください。
当法人では、遺産分割を得意とする弁護士が、相談者の方のお話をしっかりと伺ったうえで、今後の見通しや対応のしかたなどについてアドバイスをさせていただきます。
また、遺産分割について依頼いただきますと、弁護士が依頼者の方の代理人となって、他の相続人の方々との交渉や、調停・審判などへの対応を行うことができます。
依頼者の方の代理人として上記の対応ができるのは、弁護士のみと法律によって定められており、事態の解決まで依頼できるのも弁護士だけです。
早い段階から弁護士へ相談することで、より適切に遺産分割を進めることができる場合もありますので、大阪で遺産分割にお悩みの方は、まずは当法人へお問合せください。
4 弁護士が遺産分割をしっかりとサポートします
相続が始まり、遺産分割を進めていくためには、相続人・被相続人の戸籍を集めたり、誰が相続人となるのかを調べたり、預貯金や不動産など相続財産を調べたりと、かなりの労力と時間を要する場合があります。
遺産分割は、一生のうちに何度も経験するものではありませんので、いざ相続・遺産分割となった時に「必要な資料が分からない」「手続きが分からない」とお困りになる方もいらっしゃるかと思います。
遺産分割について、弁護士へ依頼すれば、相続財産や相続人の調査、役所や金融機関での手続きなどについて、依頼者の方に代わって弁護士が行うことができます。
そのため、遺産分割の不安や負担を軽減することができるかと思います。
当法人では、遺産分割を得意とする弁護士がご相談・ご依頼を承りますので、大阪で弁護士をお探しの方も安心してご連絡ください。
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遺産分割の相談は、遺産分割に強い弁護士に
1 遺産分割に強い弁護士とは

例えばアメリカのように、裁判が頻繁に行われているような国では、1人の弁護士が、多数の分野を担当するということは少なく、特定の分野に特化して、専門的知識や経験を高めています。
よりレベルの高い法的なサービスを受けるためには、こういった特定分野を集中的に扱っている弁護士に相談することが大切です。
遺産分割に強い弁護士かどうかを見極める際のポイントは、大きく3つあるため、以下では3つのポイントを解説します。
2 遺産分割の実績に注目
アメリカの多くの弁護士が、1人で多数の分野を扱うのではなく、特定の分野に特化して業務を行う理由は、医師の話を例にとると分かりやすいと思います。
医師は、内科、眼科、整形外科のように多数の分野に分かれ、その分野のみを扱う方が非常に多い業界です。
その理由は、人の体が複雑で、全ての分野に詳しくなることが難しいため、特定の分野を集中的に取り扱い、知識や技術を高めるためです。
専門的知識や技術が高まれば、結果的に患者様に質の高い治療を行うことができます。
法律の世界でも同様で、法律には様々な分野があります。
そのため、遺産分割を集中的に担当している弁護士の方が、専門的知識や技術が高く、よりよい法的サービスを実現できる可能性が高いといえます。
よって、遺産分割について相談する場合は、その弁護士がどれだけ遺産分割を扱っているかに着目すべきです。
3 税金の知識に注目
遺産分割を行う場合、固定資産税、譲渡所得税など、相続に関する税金についての知識がなければ、予想外の税金の請求が来るなど、依頼者の方にとって不利益となる可能性があります。
そのため、遺産分割を行う場合、税金面に注意しながら慎重に対応する必要があります。
そこで、遺産分割について相談する場合は、税金面にも詳しい弁護士かどうかに着目した方がよいといえます。
4 大阪の遺産分割は大阪の弁護士に
遺産の中に不動産がある場合は、その不動産の価格がどのくらいなのかが問題になります。
そのため、「その地域の不動産であれば、これくらいの価値だ」という、不動産の価値の相場観が必要になります。
こういった相場観は、その地域に長く滞在しているか、その地域の遺産分割を多く扱っていなければ、培うことが困難です。
不動産の価格によっては、遺産分割の方法が大きく変わってくるため、遺産の中に大阪の不動産があるような場合は、大阪の弁護士に相談することが大切です。


遺産分割の方法にお悩みの方は弁護士にご相談を
1 遺産分割の方法

相続が発生し、かつ遺言書がある場合は、遺言書に従って遺産を分けることになります。
しかし、遺言書が無い場合、各相続人が遺産の分け方を話し合って決める必要があります。
遺産分割の方法は、現物分割、代償分割、換価分割、共有分割の4つがあるため、それぞれの特徴を知っておくとよいでしょう。
2 遺産をそのまま誰かが取得する「現物分割」
現物分割は、特定の財産を、特定の相続人が相続する方法です。
例えば、遺産の中に大阪の自宅と畑がある場合、長女が自宅を相続し、次女が畑を相続するといった形で遺産を分けることになります。
3 不公平部分を金銭で解消する「代償分割」
例えば、遺産が2000万円の価値がある大阪の自宅と、400万円の預金だったとします。
仮に、長女が大阪の自宅を相続し、次女が預金を相続した場合、長女が1600万円分多く遺産を取得したことになり、不公平が生じます。
そこで、長女が、次女に800万円を支払えば、差し引きで双方が1200万円の財産を取得したと考えることができ、公平性が保てることになります。
遺産の中に、不動産などの分けにくい財産がある場合に有効な方法です。
4 財産をお金に変えて遺産を分ける「換価分割」
換価分割は、財産を売却して、そのお金を分け合うという遺産分割の方法です。
3に記載した例では、大阪の自宅の価値を2000万円としましたが、実際には、不動産の値段は、売却するまで分かりません。
そのため、遺産分割をする中で、ある程度の基準を参考にしつつ、不動産の値段を決める必要があります。
不動産の値段を巡っては、相続人間でトラブルになることが非常に多く、場合によっては多額の費用をかけて、不動産鑑定士の鑑定が必要になるケースもあります。
しかし、換価分割であれば、実際に売却した代金を分けるだけのため、不動産の値段を決める必要がありません。
もっとも、不動産の売却は、相続人全員の同意が必要なため、売却の価格を巡って、相続人同士でもめるケースもあります。
5 共有状態を維持する「共有分割」
共有分割は、遺産を共有状態のままにしておくという方法です。
この方法は、結局遺産分割ができているとは言いがたいため、あまりお勧めできる方法ではありません。
6 遺産分割のお悩みは弁護士へ
以上のように、一言で「遺産分割」といっても、その方法は様々です。
ご自身にとって最も適切な遺産分割の方法を知りたいという方や、遺産分割に関するお悩みがあるという方は、どうぞお気軽に当法人の弁護士までご相談ください。
財産の内容や、他の相続人との関係、相談者の方のご意向などをお伺いし、より適切と思われる遺産分割の方法を検討させていただきます。

