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遺産分割協議はどのようにすればいいですか?

原則として相続人全員で話し合いをします。

亡くなった方の財産(遺産)をどのように分けるか決める話し合いを,遺産分割協議といいます。

亡くなった方が遺言書を残されている場合には,原則的には遺言書の内容に従って遺産の分け方が決まりますが(相続人全員の合意があれば遺言書とは違う分け方をすることもできます),遺言書がなければ遺産分割協議をする必要があります。

遺産分割協議のやり方について特に決まりはなく,相続人のうち誰かの家で相続人全員が集まっての話し合いでも,電話やメールなどのやりとりでも可能です。

民法には法定相続分といって,相続人の構成(例えば配偶者と子,配偶者と親など)によって遺産の配分割合が決められており,これが遺産を分ける上での目安になります。

しかし,遺産をどのように分けるかは,相続人全員の合意があれば自由に決めることができるため,相続人全員が合意すれば,特定の相続人が遺産を多くもらったり,逆に,遺産を全くもらわなかったりすることもできます。

遺産分割協議を成立させるためには,その内容に相続人全員が合意する必要があります。

例えば,話し合いの際に相続人間で意見が対立してしまった場合,遺産の分け方を多数決で決めるということはできません。

どうしても話し合いで決めることができない場合には,遺産分割調停や審判といった裁判手続きの中で,遺産の配分を決めることもあります。

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