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相続人みんなで話し合いをしても合意ができないときはどうすればいいですか?

家庭裁判所に遺産分割調停の申立てをすれば,調停や審判で解決することができます。

相続人全員で話し合いをして遺産の分け方を決める,遺産分割協議がスムーズにできるのが一番ですが,分け方の折り合いがつかなかったり,一部の相続人が感情的になって話し合いすらできない場合などには,管轄の家庭裁判所に遺産分割調停の申立てをすることができます。

遺産分割調停は,家事審判官(裁判官)と調停委員(2人ないし3人)で組織される調停委員会が,申立人,相手方それぞれから言い分を聞き,話し合いで解決できるよう斡旋する手続きです。

調停の利用を希望する相続人が,申立人以外の共同相続人の全員を相手方として申立てをします。

遺産分割調停の申立ては,申立書を家庭裁判所に提出することによって行います。

その際には,相続人が誰であるのかがわかるだけの戸籍謄本,相続人全員の住民票又は戸籍附票,遺産に関する証明書(不動産登記事項証明書,固定資産評価証明書,預金通帳の写しなど)などを提出します。

申立てが受理されると,裁判所が調停期日を決め,期日の呼び出しをします。

調停期日では,調停委員を交えて,相続人が様々な事情や自分の主張を伝えながら,話し合いを行います。

調停委員は社会生活上の豊富な知識経験や専門的な知識を持つ人(原則として40歳以上70歳未満の人で,弁護士,医師,大学教授,公認会計士,不動産鑑定士,建築士などの専門家のほか,地域社会に密着して幅広く活動してきた人)から選ばれるとされています。

当事者に,合意が成立する見込みがないか,成立した合意が相当でない場合には,調停は不成立となり,家庭裁判所の審判手続きへ移行します。

審判手続きとは,家事審判官(裁判官)が法律に従って裁判所としての判断をする手続です。

初めから遺産分割の審判を申し立てることもできますが,裁判所の判断で,まずは調停手続きに付されることが多いでしょう。

調停で話し合いがまとまれば,「調停調書」が作成され,これを用いて財産の名義変更手続きなどの相続手続きをすることができます。

また,審判の場合には「審判書」が作成され,審判が確定したあとは,審判書と確定証明書を用いて相続手続きをします。

もし,審判に不服があるときは,2週間以内であれば,審判をした家庭裁判所に即時抗告を申し立て,裁判所の判断を争うことができます。

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