遺産分割協議書は作らなければいけないですか?
1 遺産分割協議書の作成は義務ではないが実務上必要
結論から申し上げますと、遺産分割協議書の作成は、義務ではありません。
ただし、相続に関する手続きにおいて、実務上提示を求められることがありますので、作成することをお勧めします。
遺産分割協議書とは、遺産分割協議によって、どの相続人が、どの財産を取得することになったのかということについて記載した文書です。
遺産分割協議書は、遺産分割協議の内容を第三者に示すことができるという機能もあります。
この機能が、相続に関する手続きにおいて重要となります。
2 遺産分割協議書が必要とされる場面
被相続人(亡くなった方)名義の財産の名義変更をするためには、遺産分割協議書が必要とされることが多くあります。
例えば、被相続人が所有していた不動産の登記名義を相続人に変更する際には、法務局に対して当該相続人が不動産を取得したことを示すため、その他の申請書類とともに遺産分割協議書を提出する必要があります。
また、金融機関における、預貯金の解約・名義変更の際にも、遺産分割協議書の提示を求められることがあります。
そのため、遺産分割協議が終了したときには、遺産分割協議書が作成されることが多く、当法人でも作成をお勧めしています。
3 遺産分割協議書を作るときの注意点
遺産分割協議書の書き方については、特にきまりはありません。
もっとも、せっかく作った遺産分割協議書が後の名義変更手続きで使えないということのないように、「誰の相続財産について、相続人のうち誰がどんな財産をもらうことになったのか」をしっかり特定して記載し、また一般的に必要とされる形式で作成をします。
具体的な注意点としては、次のことが挙げられます。
①相続人や被相続人について、氏名、生年月日、住所、続柄等を正確に特定すること
②住所氏名は、住民票・印鑑証明書に記載してあるとおり正確に記入すること
③遺産は、特定できるように記載すること
④相続人全員が実印を押印し、相続人全員の印鑑証明書を添付すること
⑤相続人の人数と同じ通数を作成し、各自が1通ずつ所持すること
⑥分割協議書が複数の頁になった場合、各用紙に全相続人が契印をすること