なぜ相続人調査が必要なのですか?
1 遺産分割協議は相続人全員で行わなければならない
相続人を調査し確定させることは、遺産分割協議を行う前提として必要な作業となります。
遺産分割協議は、相続人全員で行わなければ無効となってしまうためです。
もし遺産分割協議を行った後に、他に相続人がいるということが判明した場合には、既に行われた遺産分割協議は、当然に無効となってしまいます。
その結果、遺産分割協議をやり直す必要が生じてしまいます。
そのため、「うちの相続人はこれだけだ」と思い込んでしまい、相続人調査をせずに遺産分割協議をしてしまうのは危険です。
実務上、相続人調査の結果、被相続人の前妻・前夫との間に子がいたことが判明するというケースもあります。
では次に、どのようにして相続人を調査し確定させるかについて説明します。
2 相続人調査の方法
相続人を調査するためには、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等を取り寄せ、そこから相続人の戸籍をたどるという作業が必要です。
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を集めたら、相続人が誰であるのかを、戸籍をもとに確認します。
特に、被相続人の離婚・再婚歴、養子縁組により戸籍に入った者、戸籍から出た者、認知をしたことがあるかどうかなど、十分に注意して戸籍を確認します。
被相続人の子が亡くなっている場合には、その子にさらに子がいないかを確認します。
この場合も同様に、養子や認知がないかも確認します。
また、戦前の家制度の頃の戸籍を確認しなければならないこともあり、その場合にはさらに注意して戸籍を見ていく必要があります。
これらの作業には、現行の民法だけでなく古い民法への理解とともに、戸籍を正しく読む能力が求められます。
また、遺産分割協議が終わった後、金融機関や法務局などで相続手続きをする際には、相続人を確定できる全ての戸籍謄本の提出が求められますので、いずれにしても相続人の調査(戸籍謄本等の取寄せ)は必要不可欠なのです。