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なぜ相続人調査が必要なのですか?

相続人を確定しないで遺産分割協議をするとやり直しが必要になる場合もあります。

また,後の相続手続きでは相続人が確定できる戸籍謄本等の提出が必要になります。

遺産分割協議を始める前には,そもそも誰が相続人であるかを調べなければいけません。

「うちの相続人はこれだけだ」と,思い込んでしまい,相続人調査をせずに遺産分割協議をしてしまうのは危険です。

遺産分割協議は相続人全員でしなければ有効でなく,もし,遺産分割協議を行った後に,他に相続人がいたことが判明した場合には,既に行われた遺産分割協議は,当然に無効となります。

その結果,遺産分割協議をやり直す必要が生じてしまいます。

誰が相続人であるのかをはっきりとさせるためには,被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等を取り寄せ,そこから相続人の戸籍をたどる必要があります。

戸籍を集めたら,相続人が誰であるのかを,戸籍をもとに確認します。

特に,養子縁組により戸籍に入った者,戸籍から出た者,認知をしたことがあるかどうかなど,十分に注意して戸籍を見ます。

被相続人の子が亡くなっている場合には,その子にさらに子がいないか確認します。この場合も同様に,養子や認知がないかを確認します。

また,戦前の家制度の頃の戸籍を確認しなければならない場合もあり,その場合にはさらに注意して戸籍を見ていく必要があります。

これらの作業には,現行の民法だけでなく古い民法への理解とともに,戸籍を正しく読む能力が求められます。

また,遺産分割協議が終わった後,金融機関や法務局などで相続手続きをする際には,相続人を確定できる全ての戸籍謄本の提出が求められますので,いずれにしても相続人の調査(戸籍謄本等の取寄せ)は必要不可欠なのです。

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