代襲相続
1 代襲相続とは
被相続人に子どもが二人おり,そのうちの一人は亡くなっていて,その子どもが二人いた場合,子どもが相続人であると形式的に考えると,被相続人の子どもが全て遺産を手に入れることになり,孫に当たる二人には,全く財産が入らないこととなります。
しかし,それでは,孫の父親が生きていて,その後に亡くなった場合と比べて不平等であると考えられることから,法は,孫に,孫の親が生きていたら受けるべきであったものについて,相続することを認めています(民法901条)。
よって,この場合には,子は2分の1,孫二人は,二人合わせて父親の分の2分の1ですから,それぞれ4分の1ずつが認められます。
このように,親が亡くなっていた等の場合に,親に代わって相続人となることを,代襲相続人といいます。
2 代襲相続人の資格
代襲相続人となる資格は,孫も亡くなっていたときには,ひ孫にも認められます。
また,兄弟姉妹の子にも認められますが,兄弟姉妹の孫には認められません。
3 代襲相続になる場合とならない場合
- ・相続人が相続開始以前に死亡する
- ・相続人が相続欠格となる
- ・相続人が相続廃除される
以上の場合に代襲相続が発生します。
そのため,相続放棄の場合には,その子どもは,代襲相続人となりません。