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特別受益

1 特別受益とは

被相続人から,婚姻費用や家を買ってもらったなど,被相続人の生前に贈与を受けた者や,遺言により贈与を受けた者がいる場合に,これを全く無視してしまうことは,非常に不公平です。

ですから,この場合には,贈与を受けた財産の価値を相続財産の中に含めて,相続分を決めることとされています。

このとき,相続人がもらった利益のことを,特別受益といいます。

2 特別受益の要件

相続人が受けた贈与が特別受益となるためには,その財産が,

  1. ① 被相続人から遺贈を受け,
  2. 又は
  3. ② 婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けたもの
  4. である必要があります。

3 生計の資本とは

生計の資本とは,何らかの意味で資本として与えられたものに限定されるということで,少額の贈与などを除外する規定です。

ですから,例えば土地をもらったという場合には,基本的に生計の資本に含まれます。

4 計算の仕方

このような遺贈・贈与を受けた方が,相続人の中にいる場合には,これを相続財産の価額の計算時に含めて,すでにもらった分を考慮して,遺産の分け方を決めることになります。

5 持ち戻し免除

ただし,相続人が話し合いで,これを相続財産の価額に含めて考えないと合意することは,差し支えありません。

また,被相続人が,生前,これまでの贈与を考えないで遺産分割をするとの意思を示していた場合には,特別受益が考慮されないこととなります。

これを,持ち戻し免除といいます。

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