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寄与分

1 寄与分とは

相続人に,被相続人の介護等を行い,この負担が非常に重く,これにより相続財産が減るのを防ぐことができたなどという事情があるときは,その介護等によって,相続財産の減少を防いだ分は,遺産相続において考慮されることになります。

これを,寄与分といいます。

2 寄与分が認められるために

寄与分が認められるためには,財産の維持又は増加について,特別な寄与をすることが必要です。

介護をしてきたのだから,その分遺産相続で配慮されるべきだという主張をよく見かけます。

しかし,法律上は,単に介護をしてきたというだけではなく,その介護が特別の寄与といえるものである必要があります。

例えば,要介護状態だった被相続人に対し,仕事をせずに介護をしていたような場合などに,寄与分が認められることがあります。

また,被相続人に対し金銭的に援助していた場合などに,寄与分が認められることがあります。

3 寄与分が認められる場合の遺産分割

寄与分が認められる場合には,相続人は,これを考慮して財産の分け方を決めます。

実務では,外部のヘルパーを入れたのであればかかったであろう日当相当額を寄与分として認める場合などがあります。

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